不動産表示登記に必要な土地・家屋の規模や現状を正確に調査、測量することをはじめ、登記書類の作成や代理申請、審査請求の手続きなどをおこなう専門家が土地家屋調査士です。
土地に関する業務について
●土地を分割するとき(土地分筆登記) ⇒ 遺産分割・共有物分割等で一筆を数筆に分けたいとき
土地を分筆するには「分筆するという意思」だけでは登記簿を変更することはできません。分割方法を記した地積測量図を法務局に提出する必要があります。
●利用状況が変わったとき(土地地目変更登記) ⇒ 田、畑などに家を建てる場合や駐車場にするとき
土地の利用状況を農地から宅地に変更しても、登記簿が変更されることはありません。登記申請をしなければいけません。
●境界を明らかにするとき (境界確定測量) ⇒ 新たにブロック塀を積むときや家を新築するとき
登記簿を見ただけではその土地が「どこに」「どのような形で」存在するのかは不明です。その「どこに」「どのような形で」を具体化させたものが現地立会のもとに作成された地積測量図又は境界確定図面です。隣接地所有者及び公共用地(里道、水路、河川、崖地、市道、町道、村道、県道、国道)の管理者の了解のうえ境界杭を埋設します。法律上義務付けられてはいませんが、土地の売買等を安全にする手続きです。
建物の登記
建物に関する業務について
●建築したとき(建物表題登記) ・増築したとき (建物表題変更登記)
建物の新築工事が完了しただけでは法務局に建物の登記簿は備え付けられません。新築から一か月以内に法務局へ登記申請をして、権利の客体を作る必要があります。⇒ 注文住宅など
増築した場合も同様で、増築した部分を法務局に申請けなければ登記に反映されません。
未登記建物⇒遺言書が出てきた場合又は昭和時代に融資を受けないで新築したなど
建物が登記されているか否かは、市町村から送られてくる「固定資産税納税通知書」にて御確認ください。
家屋番号の記載がなければ未登記建物です。法務局には所有権が登記してありません。ですので相続登記する前提として建物表題登記からすることになります。
尚、相続登記については司法書士にお尋ねください。
●解体したとき (建物滅失登記)
建物の解体工事が終わっても、登記簿にはそのまま残りますので法務局へ取壊しの登記が必要です。